補助金・助成金について(内容・申請方法など)

中小企業の代表様とお話をしていると、ほとんどの代表様から大変なことが多いとの声を頂きます。国や自治体では、そういった個人事業主や中小企業に向けて助成金や補助金という支援を行っています。

しかし、発表される補助金・助成金の数は年間3000種類という莫大な数なので、どれが自分の会社に使えるか分からない。申請方法がややこしくてわからない。社労士に聞いてもそもそも社労士がよく分かっていない。というハードルの高さもあって、もらえるはずの支援金をもらえずにいる代表様がほとんどです。

弊社はそのニーズからそれぞれの会社様にマッチしたものを簡略パッケージ化して皆様にお届けしています。詳しい話は弊社に問い合わせいただくとして、まずは概要についてご説明したいと思います。

補助金・助成金ってなに?

|補助金とは

補助金は経済産業省の監督支援金になります。
目的としては、国や自治体が何らかの政策達成のために税金を使って中小企業を支援するために発行されています。

また、補助金は革新的技術やイノベーションなどに対して支給されるのが代表的なもので、補助金を受け取るためには事前・事後の審査があり煩雑な書類などが必要となります。

補助金を受けられるかどうかは「国の政策目標と皆様の事業目標などが合致するか?」「効果はあるのか?」等になります。それを突破した後に支給要件を満たした他社とのコンペに勝つ必要があります。このような狭き門を潜り抜けてようやく獲得することが出来ます。

また、補助金が受けられた場合でも必要になる資金の3割程度しか受けられないことが多いのも実情です。

弊社では補助金獲得失敗の際の会社様のご負担・リスクを考えた結果、基本的に補助金申請ではなく助成金申請をお勧めしております。

 

|助成金とは

一方で助成金は厚生労働省の管轄の公的資金となっており、雇用についての支援金というかたちで一般的に知られています。

また補助金と違い助成金には厳しい審査が無く、適用項目に該当していれば受けられる支援になります。

ただ、一口に助成金といってもかなりの種類があるのと、条件も複雑に絡んでいるものが多いので、どの助成金が自分の会社に合っているのか選定が難しいのも確かです。また、申請には社労士(=社会保険労務士)を介すことが義務付けられています。

例えば、医者にも専門分野があるように社労士にもそれぞれ専門分野があり、助成金について充分な知識のある社労士は社労士全体の5%程度と言われています。ですので社労士の選定も中々難しいものとなっているのが現状です。

弊社では助成金に詳しい社労士と提携することでこの問題を解決しています。また個人で社労士を探して依頼するより費用的にも抑えることが可能です。

ここからは助成金と弊社のサービスを併せて説明していきます。

 

助成金と弊社のサービス

|助成金は貰わないと損?

助成金は返済不要です。
これには理由があります。助成金の財源となっているのは雇用保険料です。
この雇用保険料は”従業員が負担する分”と”事業主が負担する分”がありますが、事業主負担分には助成金の財源となる分が含まれているのです。
ということはシンプルに考えて「事業主は助成金をもらわないと損をしている」と言えます。

|助成金は早い者勝ち!?

助成金予算は毎年変わり、助成金項目ごとに決定します。
申請しやすく人気の項目は比較的早く予算に到達し、受付け終了してしまう可能性があります。
また、助成金自体が毎年減少の傾向があるので1日でも早い申請をお勧めします。

|めんどくさそうだ

事業主自らすべて制度を把握するのが困難なほど助成金制度は多岐にわたります。雇用維持に対するものから新たな従業員の雇い入れに対するものや職場環境の改善や能力向上機会の提供まで様々あり、どういった制度が該当するのかを判断するのも大変です。また、手続きにも相当な労力を割く必要があります。
弊社ではそれらをピックアップし、簡略パッケージ化することに成功しました。

|助成金って非課税?

助成金は雑所得扱いになり課税対象になります。そもそも助成金は国が中小企業の活性化を支援するため、企業の体力づくりのために予算を組んでいるものです。ですので受給した助成金は人材育成や広告費用に当てるのが有意義な使用方法と言えますし、税金面から見てもそちらのほうが得策だと言えます。
また弊社では企業の売上げUPに直結する人材育成研修やWeb広告も手がけております。助成金の活用方法として是非ご利用ください。

 
 

|助成金申請するための条件

助成金受給には条件があります。弊社に相談する前にこちらをご確認ください。

  1. 身内以外の正社員を1名以上雇用していること (あるいは雇用見込みがあること)
  2. 雇用保険・社会保険を払っていること (社員5名以下の場合は雇用保険のみでOK)
  3. 残業代未払いなどの労務違反を犯していないこと
  4. 会社都合の解雇を半年以内にしていないこと

以上の点だけご確認のうえ、電話かメールフォームでお気軽に問合せください。

電話 03-6869-5178  お問い合わせはこちら